| 健康・福祉・医療 |
|
■ 生活についてのご相談 ■ 心身にハンディをお持ちの方へ ■ 児童・母子・ 出産 ■ お年寄り向けサービス ■ 吉岡温泉バス運行 ■ 健康サービス ■ 国民健康保健 ■ 医療費の助成 ■ 国民年金制度について ■ 地域包括支援センターについて ■ 一時保育の実施について ■学童一時預かりの実施について | ![]() |
| ■ 生活についてのご相談 |
● 生活保護
| 私たちの一生の間には、様々な事情で生活に困ってしまうことがあります。 生活保護は、このように生活に困った方に対して、経済的な援助を行い、その生活を保障し、自立を助ける制度です。 生活保護を受けるには、働ける方には働いていただき、資産は必要最小限以外のものは最大限日常生活のために活用していただきます。また、扶養義務者がいる場合は、扶養を受けることが必要条件です。 以上によって得られた生活費などが、最低基準に満たないとき、その不足分については保護を受けることができます。 |
| (保護の要否決定) 生活保護は、最低生活費と収入を対比し「国で定める最低生活費を下回る場合に、足りない部分について保障する」制度です。 仕事の給与、年金、各種福祉手当、仕送などを合計して、なお最低生活費に満たない場合に、その足りない部分がお金(保護費)として支給されます。 説明には、下の図がよく使われます。収入(青)が最低生活費(赤)に届かないときは、足りないところを保護費(黄色)として出しますよ、ということです。収入が最低生活費を超えるときは、保護費を支給する必要がないため、生活保護は適用とはなりません。 |
1. 保護が受けられる場合
(収入が最低生活費を下回るため、その不足分のみ保護がうけられます。)
最低生活費 収 入 保護費
2. 保護が受けられない場合
最低生活費 (収入が最低生活費を上回るため、保護は受けられません。)
収 入
(保護の種類)
生活保護には、次の8種類があり、国が定めた範囲内で支給されます。
|
種 類
|
内 容
|
|
生活扶助
|
衣食、その他日常生活に必要なもの |
|
住宅扶助
|
家賃、地代や住宅の補修などの費用 |
|
教育扶助
|
学用品、教材費、給食費、学級費などの義務教育の費用 |
|
介護扶助
|
介護サービスに係る費用 |
|
医療扶助
|
医者にかかる費用、通院にかかる交通費 |
|
出産扶助
|
お産をするための費用 |
|
生業扶助
|
仕事につくための費用、技能を身につけるための費用 |
|
葬祭扶助
|
葬儀に必要な費用 |
| (保護のしくみ) 生活保護は、世帯を単位に決定します。 したがって、一緒に生活している世帯全員の収入と、国が定めた最低生活費とを比べたうえで決められます。 ・最低生活費とは、世帯員の食費、衣類などの生活費、家賃などの住宅、義務教育に必要な教育費、介護サービスなどの介護費、医療費などをあわせたものです。・収入とは、世帯のすべての収入をいいます。 �@働いて得た収入(給料、内職収入、農業収入など) �A年金・手当の収入 �B仕送り収入、資産を売ったり貸したりして得た収入 このうち、働いて得た収入については、収入の額に応じた基礎控除が認められており、そこからさらに健康保険料や、交通費などの必要経費を控除したうえで、最低生活費と比べることになります。 また、年収の1割に相当する額を、原則として8月と12月に分け、特別に控除します。 |
| (権利として保障されること) ・正当な理由なく、保護費を減らされたり、保護を受けられなくなることはありません。 ・保護費など生活保護により支給されたものには、税金をかけられたり、差し押さえられることはありません。 |
| (守らなければいけないこと) ・保護を受ける権利は、他人に譲ることはできません。 ・むだな支出はさけて、生活の維持向上に努めてください。 ・病気やケガで働けない人は、医師の指示を守り療養に努めてください。 ・土地や家屋などの資産は、生活のために活用してください。 ・子、兄、兄弟などから援助が受けられるよう努力してください。 ・自動車は、原則として保有も運転も認められません。 ・事実と違った申告をしたり、収入の申告をしないなど、不正があったときは保護を受けれない場合があります。 ・他の法律で利用できるものは、すべて利用してください。(各種の年金法、健康保険法、児童福祉法など) |
| (民生委員と地区担当員) �@民生委員 民生委員は、渡島支庁と、保護を受ける人とのパイプ役です。生活に困ったことや悩みをもつ方々のよき相談相手として、必要な援助や助言を行っています。秘密を守りますので安心して相談してください。 �A地区担当員(ケースワーカー) 渡島支庁の地区担当員は、家庭訪問などをして生活状況を聞いたり、保護の決定に必要な調査を行ったり再び自分たちのちからで生活できるよう助言や指導を行います。 |
生活保護は、それぞれの実情により、適用するかどうかが分かれます。行き詰まってしまう前に、
早めに住民生活課 住民グループ(��0139-47-4681)へご相談ください。