| 届出と証明 |
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| ■ 住民登録の届出 |
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お問い合わせ先 住民生活課 住民グループ ��0139-47-4681(内線228) |
| 他の市町村から転入したときは、転入届を14日以内に!忘れずに! |
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(1)必要なもの |
・ 前に住んでいた市町村の転出証明書 ・ 国民年金手帳、小・中学校の在学証明書、母子健康手帳 (各該当者のみ) |
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(2)手続き方法 |
・ 窓口で「住民異動届」を記入し、転出証明書とともに提出 ください。 |
| 他の市町村へ転出するときは、転出前に転出届を!忘れずに! |
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(1)必要なもの |
・ 引っ越し先の住所、引っ越しの年月日 ・ 国民健康保険証、後期高齢者医療・乳幼児医療などの受給者証 (各該当者のみ) ・ 小・中学校の在学証明書(転校を伴う場合のみ) |
| (2)手続き方法 | ・ 窓口で「住民異動届」を記入し提出ください。 |
| 町内で転居したときは、転居届を14日以内に!忘れずに! |
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(1)必要なもの |
・ 引っ越し先の住所、引っ越した年月日 ・ 国民健康保険証、後期高齢者医療・乳幼児医療などの受給者証 (各該当者のみ) ・ 小・中学校の在学証明書(転校を伴う場合のみ) |
| (2)手続き方法 | ・ 窓口で「住民異動届」を記入し提出ください。 |
| 家族構成の変更があった場合は14日以内に!忘れずに! |
| (1)必要なもの | ・ 国民健康保険証(該当者のみ) |
| (2)手続き方法 | ・ 窓口で「住民異動届」を記入し提出ください。 |
| ■ 戸籍の届出 |
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出産、死亡、結婚、離婚の際や、本籍地を変更する場合などには、 住民生活課住民グループ又は吉岡支所で戸籍に関する手続きをする 必要があります。 ● 出産、死亡したとき ● 結婚、離婚したとき ● 本籍地の変更をしたとき等 | ![]() |
| 子供が生まれた日から14日以内に届け出ください! |
| (1)届出先 | 出生場所、本籍地、届出人の住所地のいずれかの市町村 |
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(2)必要なもの |
・ 印鑑(届出人の認印)、子供の名前(常用漢字、人名漢字、 ひらがな、カタカナが使えます)、出生証明書(医師や助産婦 に記入してもらってください。)、母子健康手帳 ・ 国民健康保険証(該当者のみ) |
| (3)手続き方法 | 「出生届」を記入し、窓口へ各書類とともに提出ください。 |
| 死亡の事実を知った日から7日以内に届け出ください! |
| (1)届出先 | 死亡者の本籍地、死亡場所、届出人の住所地のいずれかの市町村 |
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(2)必要なもの |
・ 印鑑(届出人の認印)、死亡証明書(医師に記入してもらって ください。) ・ 国民年金手帳または受給者証、国民健康保険証(該当者のみ) |
| (3)手続き方法 | 「死亡届」を記入し、窓口へ各書類とともに提出ください。 |
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(1)提出期間 | 提出期間は無く届出が受理された日から効力が発生し、 法律上の権利や義務が発生します。 |
| (2)届出先 | 夫か妻の本籍地・新本籍地・住所他のいずれかの市町村 |
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(3)必要なもの |
・ 印鑑(夫婦それぞれの認印、旧姓のもの)、婚姻届への証人 (成人2名)の署名・捺印 ・ 戸籍謄本(届出先に本籍地がない方の分のみ) |
| (4)手続き方法 | 「婚姻届」を記入し、窓口へ書類とともに提出ください。 |
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(1)提出期間 | 裁判離婚の場合は確定日から10日以内、離婚後も婚姻中の氏名 を名のる場合は3ヶ月以内に届け出てください。(それ以外は特に 期間はありません) いずれの場合も、届出が受理された日から効力が発生し、法律上 の権利や義務が発生します。 |
| (2)届出先 | 夫婦の本籍地・新本籍地・住所地のいずれかの市町村 |
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(3)必要なもの |
・ 印鑑(夫婦それぞれの認印) ・ 離婚届への証人(成人2名)の署名・捺印(協議離婚の場合のみ) ・ 戸籍謄本(届出先に本籍地と復籍する戸籍のどちらかがない場合) |
| (4)手続き方法 | 「離婚届」を記入し、窓口へ書類とともに提出ください。 |
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(1)提出期間 | 提出期間は無く、届出が受理された日から効力が発生し、 法律上の権利や義務が発生します。 |
| (2)届出先 | 転籍者の本籍地・住所地のいずれかの市町村 |
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(3)必要なもの |
・ 印鑑(夫婦それぞれの認印、旧姓のもの) ・ 戸籍謄本(転籍地が同じ市町村内でない場合) |
| (4)手続き方法 | 「転籍届」を記入し、窓口へ書類とともに提出ください。 |
| ■ 印鑑登録 |
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不動産の売買や金銭の賃貸などのとき、本人の意思であることを 証明するのが印鑑登録証明書です。 町内に住民登録または外国人登録をしている満15歳以上の方は、 印鑑登録が可能です。 (なお、印鑑登録した日に印鑑証明書を発行することも可能です。) |
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お問い合わせ先 住民生活課 住民グループ ��0139-47-4681(内線228) |
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(1)必要なもの |
・ 登録する印鑑 ・ 本人確認書類(運転免許証など写真のあるもの) ・ 委任状(代理人が手続きする場合) |
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(2)手続き方法 |
「登録申請書」を記入、窓口へ提出いただきます。完了後、 「印鑑登録証」をお渡しいたしますので、大切に保管してください。 なお、代理人が手続きされた場合は、後日照会書を本人宛に 郵送しますので、再び代理人選任届と登録する印鑑及び受領印を お持ちください。 |
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(1)必要なもの |
・ 登録印 ・ 本人確認書類(運転免許証など写真のあるもの) ・ 委任状(代理人が手続きする場合) |
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(2)手続き方法 |
新規登録の時と同様に、再登録を行ってください。完了後、 新しい「印鑑登録証」をお渡しいたしますので、大切に保管して ください。 なお、代理人が手続きされた場合は、後日照会書を本人宛に 郵送しますので、再び代理人選任届と登録する印鑑及び受領印を お持ちください。 |
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(1)必要なもの |
・ 印鑑(認印)、印鑑登録証 ・ 新たに登録する印鑑、本人確認書類(別の印鑑を登録し なおす場合)(運転免許証など写真のあるもの) ・ 委任状(代理人が手続きする場合) |
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(2)手続き方法 |
新規登録と同様に再登録を行ってください。完了後、新しい 「印鑑登録証」をお渡しいたしますので、大切に保管してください。 なお、代理人が手続きされた場合は、後日照会書を本人宛に 郵送しますので、再び代理人選任届と登録する印鑑及び受領印を お持ちください。 |
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(1)必要なもの |
・ 登録印、印鑑登録証、新たに登録する印鑑、本人確認書類 (運転免許証など写真のあるもの) ・ 委任状(代理人が手続きする場合) |
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(2)手続き方法 |
新規登録と同様に再登録を行ってください。完了後、新しい 「印鑑登録証」をお渡しいたしますので、大切に保管してください。 なお、代理人が手続きされた場合は、後日照会書を本人宛に 郵送しますので、再び代理人選任届と登録する印鑑及び受領印を お持ちください。 |
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(1)必要なもの |
・ 登録印、印鑑登録証、本人確認書類(運転免許証など写真の あるもの) ・ 委任状(代理人が手続きする場合) |
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(2)手続き方法 |
「廃止届」を提出して登録を取り消してください。 なお、代理人が手続きされた場合は、後日照会書を本人宛に 郵送します。 |