届出と証明




■ 住民登録の届出

町へ転入したとき、町から転出するとき、町内で引っ越ししたとき、出生や死亡などの理由により
家族構成に変更があったときには、住民生活課住民グループ、吉岡支所のいずれかで「住民登録」の
手続きをする必要があります。

 ● 町への転入
 ● 町からの転出
 ● 町内での転居
 ● 家族構成の変更(世帯主の変更、世帯分離、合併など)

お問い合わせ先
 住民生活課 住民グループ ��0139-47-4681(内線228)

●町への転入
他の市町村から転入したときは、転入届を14日以内に!忘れずに!

(1)必要なもの

 
・ 前に住んでいた市町村の転出証明書
・ 国民年金手帳、小・中学校の在学証明書、母子健康手帳
(各該当者のみ)
(2)手続き方法
 
・ 窓口で「住民異動届」を記入し、転出証明書とともに提出
 ください。
  ※なお、住民票の交付については届出日の翌日からとなります。
 
● 町からの転出
他の市町村へ転出するときは、転出前に転出届を!忘れずに!

(1)必要なもの


・ 引っ越し先の住所、引っ越しの年月日
・ 国民健康保険証、後期高齢者医療・乳幼児医療などの受給者証
(各該当者のみ)
・ 小・中学校の在学証明書(転校を伴う場合のみ)
(2)手続き方法・ 窓口で「住民異動届」を記入し提出ください。

 
● 町内での転居
町内で転居したときは、転居届を14日以内に!忘れずに!

(1)必要なもの


 
・ 引っ越し先の住所、引っ越した年月日
・ 国民健康保険証、後期高齢者医療・乳幼児医療などの受給者証
(各該当者のみ)
・ 小・中学校の在学証明書(転校を伴う場合のみ)
(2)手続き方法・ 窓口で「住民異動届」を記入し提出ください。


● 家族構成の変更(世帯主の変更、世帯分離、合併など)
家族構成の変更があった場合は14日以内に!忘れずに!

(1)必要なもの・ 国民健康保険証(該当者のみ)
(2)手続き方法・ 窓口で「住民異動届」を記入し提出ください。

 
■ 戸籍の届出

出産、死亡、結婚、離婚の際や、本籍地を変更する場合などには、
住民生活課住民グループ又は吉岡支所で戸籍に関する手続きをする
必要があります。

 ● 出産、死亡したとき
 ● 結婚、離婚したとき
 ● 本籍地の変更をしたとき等


● 出産したとき
子供が生まれた日から14日以内に届け出ください!

(1)届出先出生場所、本籍地、届出人の住所地のいずれかの市町村
(2)必要なもの


 
・ 印鑑(届出人の認印)、子供の名前(常用漢字、人名漢字、
 ひらがな、カタカナが使えます)、出生証明書(医師や助産婦
 に記入してもらってください。)、母子健康手帳
・ 国民健康保険証(該当者のみ)
(3)手続き方法「出生届」を記入し、窓口へ各書類とともに提出ください。


● 死亡したとき
死亡の事実を知った日から7日以内に届け出ください!

(1)届出先死亡者の本籍地、死亡場所、届出人の住所地のいずれかの市町村
(2)必要なもの
・ 印鑑(届出人の認印)、死亡証明書(医師に記入してもらって
 ください。)
・ 国民年金手帳または受給者証、国民健康保険証(該当者のみ)
(3)手続き方法「死亡届」を記入し、窓口へ各書類とともに提出ください。


● 結婚したとき
(1)提出期間
 
提出期間は無く届出が受理された日から効力が発生し、
法律上の権利や義務が発生します。
(2)届出先夫か妻の本籍地・新本籍地・住所他のいずれかの市町村
(3)必要なもの

 
・ 印鑑(夫婦それぞれの認印、旧姓のもの)、婚姻届への証人
 (成人2名)の署名・捺印
・ 戸籍謄本(届出先に本籍地がない方の分のみ)
(4)手続き方法「婚姻届」を記入し、窓口へ書類とともに提出ください。


● 離婚したとき
(1)提出期間



 
裁判離婚の場合は確定日から10日以内、離婚後も婚姻中の氏名
を名のる場合は3ヶ月以内に届け出てください。(それ以外は特に
期間はありません)
いずれの場合も、届出が受理された日から効力が発生し、法律上
の権利や義務が発生します。
(2)届出先夫婦の本籍地・新本籍地・住所地のいずれかの市町村
(3)必要なもの

・ 印鑑(夫婦それぞれの認印)
・ 離婚届への証人(成人2名)の署名・捺印(協議離婚の場合のみ)
・ 戸籍謄本(届出先に本籍地と復籍する戸籍のどちらかがない場合)
(4)手続き方法「離婚届」を記入し、窓口へ書類とともに提出ください。


● 本籍地の変更をしたとき
(1)提出期間
 
提出期間は無く、届出が受理された日から効力が発生し、
法律上の権利や義務が発生します。
(2)届出先転籍者の本籍地・住所地のいずれかの市町村
(3)必要なもの
 
・ 印鑑(夫婦それぞれの認印、旧姓のもの)
・ 戸籍謄本(転籍地が同じ市町村内でない場合)
(4)手続き方法「転籍届」を記入し、窓口へ書類とともに提出ください。


■ 印鑑登録
 
不動産の売買や金銭の賃貸などのとき、本人の意思であることを
証明するのが印鑑登録証明書です。
町内に住民登録または外国人登録をしている満15歳以上の方は、
印鑑登録が可能です。
(なお、印鑑登録した日に印鑑証明書を発行することも可能です。)

 ● 新たな印鑑の登録
 ● 印鑑登録証の紛失時
 ● 登録印の紛失時
 ● 登録印の変更時
 ● 印鑑登録を取り消しするとき

お問い合わせ先
  住民生活課 住民グループ ��0139-47-4681(内線228)

 ● 新たな印鑑の登録
(1)必要なもの

 
・ 登録する印鑑
・ 本人確認書類(運転免許証など写真のあるもの)
・ 委任状(代理人が手続きする場合)
(2)手続き方法



「登録申請書」を記入、窓口へ提出いただきます。完了後、
「印鑑登録証」をお渡しいたしますので、大切に保管してください。
なお、代理人が手続きされた場合は、後日照会書を本人宛に
郵送しますので、再び代理人選任届と登録する印鑑及び受領印を
お持ちください。

●印鑑登録証の紛失時
(1)必要なもの

 
・ 登録印
・ 本人確認書類(運転免許証など写真のあるもの)
・ 委任状(代理人が手続きする場合)
(2)手続き方法




 
新規登録の時と同様に、再登録を行ってください。完了後、
新しい「印鑑登録証」をお渡しいたしますので、大切に保管して
ください。
なお、代理人が手続きされた場合は、後日照会書を本人宛に
郵送しますので、再び代理人選任届と登録する印鑑及び受領印を
お持ちください。

●登録印の紛失時
(1)必要なもの


 
・ 印鑑(認印)、印鑑登録証
・ 新たに登録する印鑑、本人確認書類(別の印鑑を登録し
 なおす場合)(運転免許証など写真のあるもの)
・ 委任状(代理人が手続きする場合)
(2)手続き方法



新規登録と同様に再登録を行ってください。完了後、新しい
「印鑑登録証」をお渡しいたしますので、大切に保管してください。
なお、代理人が手続きされた場合は、後日照会書を本人宛に
郵送しますので、再び代理人選任届と登録する印鑑及び受領印を
お持ちください。

 ● 登録印の変更時
(1)必要なもの

 
・ 登録印、印鑑登録証、新たに登録する印鑑、本人確認書類
(運転免許証など写真のあるもの)
・ 委任状(代理人が手続きする場合)
(2)手続き方法



新規登録と同様に再登録を行ってください。完了後、新しい
「印鑑登録証」をお渡しいたしますので、大切に保管してください。
なお、代理人が手続きされた場合は、後日照会書を本人宛に
郵送しますので、再び代理人選任届と登録する印鑑及び受領印を
お持ちください。

 ● 印鑑登録を取り消しするとき
(1)必要なもの

 
・ 登録印、印鑑登録証、本人確認書類(運転免許証など写真の
 あるもの)
・ 委任状(代理人が手続きする場合)
(2)手続き方法

 
「廃止届」を提出して登録を取り消してください。
なお、代理人が手続きされた場合は、後日照会書を本人宛に
郵送します。