| ■ 国民年金の手続き |
| − みんなが加入 国民年金 − 日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入し保険料を納めます。 加入の仕方(種別)は、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類です。 | ![]() |
− 保険料の免除制度 −
国民年金は保険料の納付を免除する制度があります。
保険料の支払いに困ったら、そのまま(未納)にせず免除申請の手続きとしましょう。
こんなとき、こんな手続きを
1.国民年金の加入者
| 被保険者 | 対象者 | 届出先 | |
| 第1号被保険者 | ・20歳〜60歳未満の自営業の方、学生等。 ・20歳になった時、会社を退職した時 収入が増えたり、離婚して扶養から外れる…加入届 ・保険料の支払いに困った時…免除申請書 |
役場住民生活課・吉岡支所 | |
| 第2号被保険者 | 会社員、公務員等 | 勤務先が社会保険 事務所へ届けます |
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| 第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されてる配偶者 | 配偶者の勤務先で社会 保険事務所へ届けます |
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| ※希望すれば加入 の出来る人(任意加入) |
年金額を増やしたい人や年金を受ける資格期間が 足りない人 |
役場住民生活課・吉岡支所 |
2.年金受給者
| 内容 | 届出書 | 提出先 | |
| 住所や年金の受取場所 を変えるとき |
「年金受給権者 住所・支払機関変更届け | 年金事務所 | |
| 年金証書をよごしたりな くしたとき |
「年金証書再交付申請書」 | ||
| 2つ以上の年金が受け られるようになったとき |
「年金受給選択申請書」 | ||
| ※誕生月になった時 (引き続き年金を受取 るために) |
※現況届…原則提出不要になりましたが 確認できない方に住民票コードを記入する ハガキが送付されてます。 期限までに提出してください。 |
日本年金機構 | |
| 年金を受けてる方が亡 くなったとき |
「年金受給者死亡届」 | 年金事務所 | |
| 亡くなった方が受けとれ るはずの年金が残ってい るとき |
「未支給年金・保険給付請求書」 |
※その他にも年金の請求などいろいろな手続き、届出があります。
電話で相談できる「年金ダイヤル」や年金事務所でご相談ください。
★年金ダイヤル……全国共通の電話番号です。
一般の年金相談 0570−05−1165(イイロウゴ)
・受付時間は、8:30〜午後5:15まで (土、日、祝日は除く)
・第2土曜日は、午前9:30〜午後4:00まで
・年金手帳や証書など手元において利用ください。
★函館年金事務所 電話 0138−82−8000
〒040−8555 函館市千代台町26番3号
★福島町役場 住民生活課住民グループ 電話 0139−47−4681
〒049−1392 松前郡福島町字福島820番地