◆福島町空家等除却補助制度
福島町は平成28年4月1日から空き家解体のための補助制度を実施しています。
近年、福島町では、町外に転出される方々の空き家が増加しており、これら空き家が周辺に与える影響について懸念されています。
町では、空き家対策として、空き家所有者が実施する解体工事に対して補助を行っています。
補助制度の内容については、下記パンフレットや「補助制度の概要」をご確認ください。
■補助制度の概要
○対象となる建物
「空き家」及び「空き家となる見込みの建物」で、住宅とこれらに付属する工作物(車庫・物置・塀・植栽など)
○対象とならない場合
①付属工作物のみの解体
②住宅等の部分的な解体
③解体後に住宅等の建設を予定しているもの
④解体後、5年以内に土地の営利目的の活用や売買を予定しているもの
⑤公共事業等の補償対象になっているもの
⑥抵当権や貸借権などの権利が設定されているもの
○補助対象者
①建物の所有者、相続人、またはこれらの方から委任を受けた方など
②町税に滞納のない方
③福島町暴力団排除条例に該当する暴力団ではない方、または暴力団関係者ではない方
○解体業者
福島町内解体業者により解体を行ってください。
福島町内解体業者一覧はこちら
○補助金の額
1敷地につき解体費の2分の1以下。限度額は60万円。
※例:解体費150万円の場合
150万円の2分の1は75万円ですが、限度額が60万円なので補助金額は60万円、自己負担額は90万円となります。
■申込みから補助金交付までの流れ
○申込みについて
申請者は、申込み時に「福島町空家除却補助金申請書(様式第1号)(Word版・PDF版)」に下記の書類を添付し、役場建設課窓口へ提出してください。
①位置図
②解体工事見積書(「解体業者」から)
③現況写真
④所有者以外が申請する場合は、所有者と相続人との関係を証明する戸籍謄本又は除籍謄本等
※「戸籍謄本」「除籍謄本」は福島町に本籍の有る方は「福島町 町民課 町民担当」で、それ以外の方は該当する市町村の担当窓口で請求できます。
⑤申請者以外に所有権を有する者又は相続権を有する者が複数いる場合にあっては、その全員の委任状(様式第2号)(Word版・PDF版)
⑥登記事項証明書、未登記の場合は固定資産評価証明書
※「登記事項証明書」は「法務局」で請求できます。
※「固定資産評価証明書」は「福島町 町民課 税務担当」で請求できます。
⑦町税に滞納がない証明書(「福島町 町民課 税務担当」で請求できます。)
⑧誓約書(様式第3号)(Word版・PDF版)
⑨建設業許可証の写し(「解体業者」から)
※申請年度内(3月31日まで)に実績報告及び請求を終えることが補助を受ける条件です。
○解体工事
町で「申請書」を審査し、問題なければ「交付決定書」を送付します。
申請者は「交付決定書」を受領後に解体工事を行ってください。
※「交付決定書」の受領前に解体工事を行うと、補助を受けることができない場合があります。
○実績報告
申請者は解体工事完了後、「福島町空家等除却補助金実績報告書(様式第7号)(Word版・PDF版)」に下記の書類を添付し、役場建設課窓口へ提出してください。
①工事請負契約書の写し
②工事写真(着工前・着工後)
③工事業者の工事完了証明
④工事代金の領収書の写し又は請求書の写し
⑤廃棄物処理に関する処分証明書(廃棄物マニフェスト)の写し
○補助金の請求
町で「実績報告書」を審査し「交付額の確定通知書」を送付します。
申請者は「交付額の確定通知書」を受領後、「補助金交付請求書(様式第9号)(Word版・PDF版)」を役場建設課窓口へ提出してください。
町は当該請求書を受領後、指定の口座に補助金を振り込みます。
○交付決定の取り消し・補助金の返還 ※注意
以下の違反などがあった場合には交付決定の取り消し、補助金の全部または一部を返還していただくことがありますのでご注意ください。
①偽りの申請書等により補助金の交付を受けたとき
②補助金を他の用途に使用したとき
③補助金の交付決定の内容またはこれらに付した条件に違反したとき
④その他不正行為があったとき
○解体後の土地の寄付について
土地所有者は解体後の土地の寄付を町へ申し出ることができます。
寄付を希望する方は、建設課までご相談ください。
※物権や貸借権が設定されていない土地に限ります。
※所有者の方が亡くなっている場合は、所有権移転登記後の寄付となります。
■お問い合わせ先
建設課 空家担当
電話:0139-47-3006