■ 水 道 |
福島町では、水源から各家庭まで「安心・安全」な水道水の供給と加入を促進するため、日頃より水質検査の徹底や適切な設備更新を行っています。
□簡易水道への移行について
当町では、平成31年4月1日付けで上水道事業から簡易水道事業へ制度移行しております。
これにより、給水人口の減少を考慮した、施設の更新・管理を行い、国からの補助金等を活用し、適切な事業経営を行おうとするものです。
なお、水道の各施設や水道料金、公営企業会計で運営していることなど、これまで同様変更はありません。
□給水装置及び貯水槽水道の管理等について
(水道法第24条の2及び水道法施行規則第17条の5の規定による情報提供)
道路の下に埋設してある水道管(配水管)から分かれて、各ご家庭まで引き込まれた給水管、止水栓、給水栓(蛇口)、水道メーターなどの器具を総称して、「給水装置」と呼びます。
この給水装置は、水道をお使いのみなさま個人の所有物(財産)となります。したがって、水道メーターを除く給水装置の新設・改造・漏水などによる修理にかかる費用は、建物を所有する人、または使用者様の負担となります。
また、貯水槽水道の管理は、設置者(または建物を所有する人、管理人)が行うこととされております。町民の皆様におかれましては、維持管理の基準に従い、定期的に水槽の清掃、点検及び水質検査をするなど適正な管理に努めていただきますようお願いします。
□水道料金
水道料金は、水道事業を独立採算で運営するための主となる財源です。
水道料金は、用途別に定められた「基本料金」と「超過料金」、メーター口径別に定められた「メーター使用料」を合計した額となります。
水道メーターの検針は、毎月はじめの約1週間で行い、「水道使用量のお知らせ」を配布しています。
いつもより使用水量が多いなど、ご疑問やご不明な点があれば早めに建設課 水道管理係に連絡願います。
料 金 表 (令和4年4月~)
種 別
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用 途
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基 本 料 金
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摘 要
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基本水量
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基本料金
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超過料金1立方 メートルにつき |
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専用共用 |
家事用
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3 m3 | 960円 | − | 一般家事用 |
8 m3 | 1,920円 | 190円 | |||
専 用 |
営業用
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20 m3 | 4,800円 | 190円 | 各種営業用 |
1種団体用 |
20 m3 | 4,800円 | 350円 | 官公署・学校 ・会社・病院 ・集会所 |
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2種団体用
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20 m3 | 4,800円 | 420円 | 町長の指定する団体 | |
工場用
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20 m3 | 4,800円 | 150円 | 製氷・その他各種製造工場 | |
浴場用
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100 m3 | 9,600円 | 120円 | 公衆浴場法による営業用 | |
船舶用
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1 m3 | 210円 | 210円 | 船舶用 | |
臨時用
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10 m3 | 9,600円 | 570円 | 建設工事その他臨時用 | |
私設消火栓 |
演習用
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1回10分毎 | 500円 | − |
メーター使用料
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口 径
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13mm
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20mm
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25mm
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30mm
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40mm
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50mm
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使用料
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390円
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580円
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680円
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780円
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980円
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2,940円
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※水道料金計算式
水道料金={(基本料金+超過料金)×消費税}+(メータ使用料×消費税)
水道料金の支払い方法
水道料金の支払い方法として、「集金」「口座振替」などがあります。
料金のことや、ご不明な点があれば建設課 水道管理係まで問い合わせください。
□水道のこんな場合は
引越しや変更、開栓、閉栓がある場合
次のような場合は、ご連絡ください。
・新しく水道を使用するとき
住所、使用者名、使用開始日、水道料金の支払い方法を連絡ください。
・水道の使用を中止するとき
住所、使用者名、閉栓日、転居先住所、転居後電話番号を連絡ください。
・一時的に開栓、閉栓するとき
住所、使用者名、電話番号を連絡ください。
・使用者が変わったとき
・支払い方法を変更したいとき
故障のとき
故障、水漏れなどについては、指定水道工事店へ依頼してください。
連絡がつかない場合は連絡ください。
水道の凍結
冷え込む日、凍結の恐れのある場合は、部屋を暖める、水落しをするなど対策してください。
凍結した場合は、タオルや布をかぶせ、その上からゆっくりとぬるま湯をかけてください。急に熱湯をかけると破損の恐れがあります。
この措置を30分程度行っても水が出ないときは、指定水道工事店へ依頼してください。
道路、空き家、宅地などから水が出ているとき
道路や空き家、宅地などから水道と思われる水が出ているときは、ご連絡ください。
確認に伺います。
●水道全般の連絡先
建設課 水道業務係・水道管理係 ℡0139-47-3006
□水質検査計画及び結果
水道の水質については、毎事業年度開始前の水質検査計画と、水質検査の結果を公表しております。
以下、水質検査計画と水質検査結果となっています。
水質検査計画
水質検査結果
□水道事業経営戦略
当町では、水道事業の中長期的な視点に立った経営を行うことを目的に、平成29年度に水道事業経営戦略を策定いたしました。
以下、水道事業経営戦略の概要版となっています。
□指定工事店の指定を希望する事業者さま
給水工事を行うには、福島町の水道工事店の指定が必要となります。
※下表の必要書類を建設課 水道業務係へ提出願います。
≪申請書等≫
給水工事事業者指定申請に必要なもの
・右記申請書等 ・給水装置工事主任者免許状のコピー ・住民票 ・身分証明書 ・定款 |
指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1) |
給水工事指定事業者休止・廃止・再開に必要なもの | 指定給水装置工事事業者届出書(様式第11) |
指定給水装置工事事業者指定事項の変更に必要なもの | 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第10) |
給水工事を行う為に必要なもの
・右記申請書 ・位置図、平面図、立面図 |
給水装置工事申込書(第1号様式)
●他名義の土地・給水管を使用する場合 ●架橋ポリエチレン管を使用する場合 |
給水工事の検査を実施する為に必要なもの
・右記申請書 ・位置図、平面図、立面図 ・工事写真(状況写真) |
給水装置工事検査申請書(第5号様式) |
※手数料は以下のとおりとなっております。
指定業者登録 | 給水設備新設 | 給水設備改造 |
10,000円 | 4,400円 | 2,600円 |