■福島町の都市計画 |
福島町では都市計画区域があり、福島地区では用途地域が設定されています。
用途地域とは,住居・商業・工業などの用途を適切に配置して土地利用の区分を行い、建築物の用途,建ぺい率,容積率,高さ等の規制により,その目的にあった建築物を誘導し良好な都市環境の形成や機能的な都市活動の確保を目的に設定しています。
福島町で設定されている用途地域は以下のとおりとなっています。
・用途地域
種 別 |
建ぺい率 |
容積率 |
備 考 |
第1種中高層住居専用地域 |
6/10以下 |
20/10以下 |
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第2種中高層住居専用地域 |
6/10以下 |
20/10以下 |
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第1種住居地域 |
6/10以下 |
20/10以下 |
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第2種住居地域 |
6/10以下 |
20/10以下 |
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近隣商業地域 |
8/10以下 |
30/10以下 |
準防火地域 |
商業地域 |
8/10以下 |
40/10以下 |
準防火地域 |
準工業地域 |
6/10以下 |
20/10以下 |
・準防火区域以外は建築基準法22条区域になっています。
・白地地域
種 別 |
建ぺい率 |
容積率 |
備 考 |
白地地域 |
6/10以下 |
20/10以下 |
・市街化区域及び市街化調整区域の設定はしておりません。
・用途地域図はこちらから 福島町都市計画用途地域図(PDF)
■開発行為(造成など) |
開発行為とは、建築物の建築確認又は特定工作物の建設目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
開発行為をしようとする場合には許可が必要です。都市計画区域内において、建築や宅地分譲(造成)などを行う場合には、一定の規則により、事前に許可を受けなければなりません。
詳しくは建設課土木係まで ℡0139-47-3006
■国土利用計画法の届出 |
国土利用計画法に規定する一定面積以上について、土地の所有権等の譲渡などがあったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内(郵送機関を含む)に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。
■提出先
〒049-1392 北海道松前郡福島町字福島820番地
福島町役場 企画課 企画係
℡:0139-47-3007
■届出書類
・土地売買等届出書(様式ダウンロード→Word / PDF)
・土地売買等契約書の写し
・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
・土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
・土地の形状を明らかにした縮尺2千5百分の1以上の図面
・委任状(※代理人が届出する場合)
※記載例・留意事項のダウンロード→記載例_PDF
■届出部数 各3部(添付書類含む)
■留意事項
1 「一定面積以上」とは、市街化区域:2,000㎡以上、市街化区域以外の都市計画区域:5,000㎡以上、都市計画以外の区域:10,000㎡以上となります。なお、取得する面積の合計が一定面積以上となる一団の土地の一部を取得する場合にも、届出が必要です。
2 対象となる土地取引は、所有権、地上権、賃借権、又はこれらの権利の取得を目的とする権利であり、これらの移転又は設定について、対価をもって契約する場合となります。
【例】売買(共有持分の譲渡、営業譲渡等)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡等)、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約、停止条件付き契約
3 当事者の一方又は双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人である場合や、滞納処分等の競売、農地法の第3条第1項の許可を受けることを要する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届出不要となります。
4 届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。(届出期限が過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力をお願いします。)