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第四節 松前神楽の発祥と展開

 神楽とは「(1)鎮魂を目的とした呪術(じゅじゅつ)。平安中期、宮中の神事用の音楽としてまとまる。現存する神楽歌は約九十首。はじめ宮廷外の人が宮廷に参上した神事芸。(2)里神楽ともいい、民間の神社で祭礼の時行われる。仮面 をかぶり、笛、太鼓、鉄拍子に合わせ、無音で舞う。祓(はらい)の行事から演劇的に移行したもので、特に江戸後期に発達。」(『角川日本史辞典』)とある。また、さらに詳しくは、「神道と関係を持ち鎮魂を目的とした呪術に神楽があるが、この神楽が平安時代中期には宮廷神楽として発展するが、これと併行して伊勢あるいは出雲等の大社を中心とした神楽式ができ、さらに田楽を主体とした里神楽が近世前期以降我が国全域にわたって流行する。特に東北地方では番楽と山伏神楽の二大系流がある。…北海道の松前神楽などそれぞれの地方で同類を伝波普及していた。」(『平凡社世界大百科辞典No.四』)とあって、この神楽の発祥と地方浸透の過程を論じている。

 中世蝦夷地に勧請された寺社の多くは、神仏混淆したものも多く、その奉斉者も出羽三山の天台、真言宗から発した山岳信仰の修験者(山伏)が多く、これらの人達が、十三湖の阿吽寺、山王社、深浦円覚寺、恐山等を足場として当地方に進出しているので、初期の神、仏教は奥州北部と深い係わりを持っている。この修験者達は、出羽三山に発達した山伏神楽の伝承者でもあったので、中世の蝦夷地では、山伏神楽が普及していたものと考えられる。

 初期の松前神楽は近世初頭に発祥したといわれるが、そのさきがけとなったと思われる記録が若干ある。『新羅之記録・下巻』によれば、松前家六世藩主盛広が家督前の天正十五年(一五八七)京都に越年し、太鼓打観世与左衞 門尉の子与十郎の弟子となって太鼓打を習い、その名手となったといわれている。これは観世家の能楽を主体とした太鼓であると考えられ、直接神楽と結び付くものではないが、伏線とはなり得るものである。さらに慶長十九年(一六一四)松前家五世慶広(初代藩主)の四男数馬之介由広が大坂方に組して反乱を起こそうとした際、七世公(きん)広に近侍していた太鼓打樋口石見の弟子で、江州八幡山の住人大塗師屋(ぬ しや)与四右衞尉が、これを留めたとあるので、七世公広も音曲や神楽には理解を示していた一人であると考えられる。

 寛永二年(一六二五)夏六月松前八幡宮が建立された。同史料によれば「福山城の北方に新たに御宝殿、同じく拜殿并に神楽屋を造営し、四方に築地を構え、其内に松樹花木を植え交え、高く鳥井を立て、八幡大菩薩を六月十五日の良辰に遷宮し奉るなり」(原漢文)とあって、この寛永二年に神楽殿が新築された記事が、松前藩の神楽に関する記事の初出であるが、ここで斉行された神楽が松前神楽であるという根拠はない。

 和賀白鳥家(八幡社司-神道觸頭)の『御社記』(天明八年筆)によれば、同家は、













御當家御氏神八幡宮三所は其元寛正三年(一四六二)上國に御造営此節社司職白幡と申者社役相勤候様御座候。
永正十三年(一五一六)八幡宮上ノ國より大館江御引キ御造営此節は大蔵と申山伏社役相候様御座候。
寛永二年大館より今之所江御造営此時神主私先祖白鳥縁之太夫章武此名は従殿様被下置是より始而社家と御究被仰付候。


とあり、修験者である白鳥家は八幡社の社司職に任命されたとあるので、この時点で建立された神楽は山伏神楽を主体としたものであろうと考えられる。

 松前神楽と福島との深い係わりを示す史料として、常磐井家所蔵の『福島沿革史』があり、その中に、








寛文二年(一六六二)

三月六日ヨリ廿日マテ日月紅ノ如シ、国中闇夜朝夕燈火ヲ点スルニ至リヌ。此ニ於テ村民一同相謀り、明ニ参籠シ、祠官常磐井今宮ニ願出御楽修行、爾後正・五・九月祭月定メ、永代之ヲ勤ムルコトニセリ。天下太平、当所安全ノ爲ナリ。


と記していて、これが松前神楽の始まりであるとされている。しかし、この記録が正確なものであるとするならば、当然福島の最古の記録である『戸門治兵衞 旧事記』の中にこの記事が掲載されているべき筈であるが、全く記載がない。さらにこの時代は常盤井氏であった筈が、常磐井という明治二十年ころの氏名が記入されていて内容にも誤りがある。『福山秘府』(年歴部・五)によれば、「寛文二年夏六月二十日日並出。日一作月」とあって、日月に異変があったのは六月であるとしているので月が合わない。また、この年は冬大雪山の如しとしていて、註には我が藩に於ては大雪は不祥の兆しであるが、中国の文献では豊年の瑞兆であると記している。この『福島沿革史』の記述内容が正当を得ているとは考えられず、また、この行われた神楽が松前神楽という名称で呼ばれたという証拠もない。さらに松前神楽の一座厳修の場合には太鼓、笛、鉄拍子(茶釜)等の楽人が必要であり、この時代には、未だ神楽式は定まっておらず、恐らく番楽系統の神初歌形式の簡易なものではなかったかと思われる。

 松前神楽の発展の過程で見逃すことの出来ないのは、松前神明社白鳥家の『白鳥氏日記』であるが、この第十一巻には、天保十四年十二月二十四日の記事として、寺社奉行所より熊野神社の御獅子頭取調べ方に対し、熊野神社には、













御獅子頭 一頭寛文巳年二月廿六日
羽州秋田住人


大塚理兵衞正吉作

御願主 志州

御獅子一頭王

御願主 松前志摩守様

松前公広様

安永二年癸巳年十二月三日


の二頭の獅子頭の存在していたことを明らかにしている。特に古い方の一頭は寛文五年(一六六五)秋田の大塚理兵衞 なる者の彫刻による頭が藩主から奉納されている。その願主は七世公広とあるが、九世高広の誤りで、この時点で獅子頭が奉納されていることは、このころ各神社祭儀として獅子神楽が定形化して来たのではないかと考えられる。

 それから十一年後の延宝二年(一六七四)藩主招請による隔年御神楽が、城中で行われるという画期的な行事が行われた。奥平家文書中の『松前御目附所 年中行事』(北海道大学附属図書館蔵)によれば、この城中神楽は、








十一月十三日三年御神楽ニ付於御鎗之間御門清之裏御門御通り被遊節は御勘定奉行当役御吟味役裏御門江罷出候事。

御祭禮休年之節は十一月十五日於御城内三年楽修行有之候事。

昼四ツ時(午前十時)御事相始候事。御出被遊候節御先番役相勤候。夫御事中當役壱人弓之間ニ相詰居進退致候。尤御事相済候処ニ而頭白鳥刑部当役江申達有之、夫御側頭中迄御帰之御案内申上候事。御家老下段ニ詰合申候。尤御屏風ニ而仕切南之一間御奥之方中之一間

殿様北之方一間御役人中相詰候事。

御修行御纒封有之、夫表御門、裏御門江七五(しめ)三縄張いたし候。

今日十五日忌服掛り之面々出仕無之。十四日昼四ツ時人不残登城下御臺子之間ニ小楽舞三番修行有之其節当役御勘定奉行御目付御事席江相詰候。

右相済而致御礼候、猶又人江及挨拶候事。

同十五日朝六ツ時(午前六時)人一統相詰而湯漬被下候。同下御臺子間にハ人江御酒肴被下置候。右同断ニ付御役人中両書院江罷出恐悦申上候事。

当日御事掛として御徒士壱人、御足軽壱人被仰付候。



御城内大事規條





白鳥刑部



 本御

 次諸勧請

 次四方拜

 次御楽初

 次四箇散米舞

 次鶏名子舞

 次容舞

 次跡祓

 次大釜清女

 次御楽

 次御湯上

 次御釜御湯上

 次注連脱

 次大祝詞

 中休

 次御獅子拾弐手之舞

 次千歳舞

 次翁舞

 次三番

 次七五三祓

 次恵比須加事

 次湯倉

 次送

 次騰拜

右隔年御事延宝二寅年十一月十五日

矩廣院様御代相始て文政九戌年迄二百五十四年に成ル猶又右御事舞数先規は三十三事に有之処文政五午年十一月改而七事ニ被仰出候。


とあって延宝二年藩主矩広の時、十一月十五日御城内大神事として神楽が鎗之間で斉行された。この神事神楽がのち規範となり、文政五年(一八二二)七事に省略されるまで、一四六年間に亘って継続され、文政五年七事に省略はされたが、明治四年の廃藩まで継続されている。この御城内大神事神楽と一体となるものに御城内獅子祓神楽がある。前同史料によれば、








正月十二日

例年之通獅子楽ニ付御鎗之間江

御出御家老中御用人中御左之方ニ列御年男、御勘定方、吟味役迄御右之方江列、何れも継上下ニ而相詰候事。

一御楽舞三番相済御帰被遊候。御出入共大書院御廊下通也。右相済候而御家老中、御用人中頭江御挨拶有之事。

 但御玄関鏡板外紫御幕張疂弐疂御刀掛ニ、御火鉢御左右江出候事。

御出之節弓之間御襖北之壱間はつし、御鎗之間杉戸北弐間、同壱間はづす。


となって、正月の城中祓神楽は藩主以下、家老、用人も出席して、熊野神社から迎えた獅子頭をもって城中祓を行う。この慣例はいつの年代から行われるようになったかは不明であるが、恐らく御城内大神事に対する正月城中祓の神楽として、延宝二年より近い年代に制定されたと考えられる。

 この正月城内獅子祓い神楽は、松前家が移封した文化五年(一八一八)以降も幕府松前奉行により継続されているが、この年代に筆記したと思われる『松前歳時記草稿』にはこの城中祓神楽が次のように詳記されている。








正月九日

御獅子迎とて(十一日には旧例によりて、庁の玄関にて獅子舞神楽あり)明の主、熊野権現の宮に有る処の獅子を迎ふ。(此獅子古物にて名人の作といふ)獅子を請取人等数多打拍子楽にて途中をはやし、明へ供奉す。

十一日 庁の玄関にて獅子舞楽を奏す。明主、八幡主其餘松前里中の人一同相詰る。礼服して玄関上座し、鎮台をはじめ其餘有司下吏等迄一統並居、獅子舞数曲を奏す。此時明主(祭文)読む。其文に曰く(空白)

右獅子楽終りて帰途家々の旧例もありて立寄、獅子舞をなす。其謝儀並納等其家々の定格ありといふ。祈祷の札を贈る。彼の年賀饗応の席なとへは不時に獅子を舞込、興を添るもあり、此日より廿日まで日々市中在々迄も獅子舞を出す事恒例なり。


とあって、幕府の松前奉行も正服にて列座し、この神楽座に列席していて、松前家以来の慣例を尊重している。







御城内獅子祓神楽




 この松前神楽は各社家で創始されたものが、松前藩主の崇敬と庇護によって集約され城内神事神楽として位 置付けられ、さらには十世藩主矩広の作といわれる曲も生れたということは、藩主がこの神楽を通 じて、神への鎮魂と領内安穏、五穀豊饒を願うと共に、この神楽信仰に篤い領民を精神的につなぎ止める役割をも果 していたと考えられる。従って、その伝承は厳密を極めていた。城内神事神楽の場合は二年に一度であり、その間各社家は各社で、一人が二人の神主と楽人によって奏されるため、各人各様舞様(さま)があり、伝承と異なる形体となることもあり、城内神事神楽が斉行される際は、その伝承を正す事にも意が払われていた。『白鳥氏日記第十三巻』によれば、






安政元年(一八五四)

十一月九日あら町へ両人共相詰家一統揃之上稽古(けいこ)爲致何れも相心得候ニ付十日十一日右両日休日ニ致し而十二日ニは舞惣調ニ候積リニ申合右両人はあら町。

同十二日家中あら町へ相詰舞惣調致候処至極宜敷出来ニ御座候ニ付則家中帰宅致候。


と記されている。文中のあら町へ両人とあるのは觸頭の両白鳥氏が、各社家の神楽舞統一をして、十五日の城中大神事神楽に備えるための温習(さらえ)をしていたことを記している。このような厳密な修得過程を経て、社家によって松前神楽は伝承されたが、中には舞を得意としない社家もあった。例えば和賀白鳥家の『八幡録』によれば、







享保廿卯年(一七三五)白鳥右近江仰付候は諸事之砌舞はね不致候共少茂不苦御氏惣觸頭之事故道を守り天下國家之御第一ニ可相勤様被仰付候。


と、八幡社社司の白鳥右京が、舞が得意でないので、大神事神楽の際は舞は舞わず、神事にのみ力を注ぐようにと十一世藩主邦広の命があったことを記録しており、両觸頭が神楽の指導する地位 にあったことは確かである。

 延宝二年(一六七四)御城内大神事規條として神楽三十三手が定められた後、新たに考案定型化して加えられた神楽舞も多く、福田舞、利生舞、荒馬舞、鈴上舞、幣帛舞、鬼形舞、兵法舞、神遊舞、山神舞等があり、さらに後代にいたって八乙女舞、御稜威(おみいつ)舞、太刀振荒馬舞、太刀振行列も加わってきた。

 このような松前神楽の伝承者は強固健全な体力と精神が必要であった。先ず精神修養では一月十一日以降行われる正月獅子祓神楽の場合、各神社と氏子との間の交礼や町内払は五日までに終了し、在方の神主は城下に参集し、七日は藩主への謁見礼を行って、一度帰村し、一月十一日か十二日(その年によって異なる)の城中祓獅子神楽に合してまた参集する。これには城下の七社(八幡・神明・馬方・熊野・羽黒・西館稲荷・浅間の各社)、在方では、江良町八幡社佐々木家、福島神明社笹井家、知内雷公社大野家、宮歌八幡社藤枝家、白符神明社富山家の五家である。これらの神主によって城中御獅子祓神楽が行われ、下城後直ちに藩家老、用人等の自宅に赴いて祓いをし、十三日から凡そ十日間に亘って城下内の隅々まで祓い、さらに大沢村にまで巡行する。

 折柄時節は大寒のときである。狩衣に獅子頭を捧げ、吹き付ける寒風に耐えながらの巡行であるので、常人には出来る業ではなく、肉体的にも精神的にも卓越してなければならなかったし、その苦行の代替で多くの志納金を得、神主の生活を補完した。『白鳥氏日記 第十八巻』によると、正月町祓の志納金精算では出勤各社一社当り金三両と米十二俵が配分となっている。これは社家の生活安定のためにも大きな支えとなっていた。

 この藩主および藩の神楽崇敬の思想は、神職一同の伝承尽力によって、地方神楽の代表的なものにまで発展して行った。しかし、この興隆を陰から支えたのは庶民の力である。住民達は神楽を信仰することによって神への結び付きを強め、それによって我が家の平安を祈願するという念が強まり、機会ある毎に神楽の上奏を社家に依頼した。『常磐井家文書』、松前神明社の『白鳥氏日記』、馬形社『佐々木家日記』等によって、神楽の目的別 種類を上げると、次のとおりである。




















藩との関連を持つ神楽

正月城中獅子祓神楽、城内大神事神楽(隔年に一度)、武運長久神楽、道中安全神楽、御日待神楽、海上安全神楽、鯡 神楽、御代参神楽、異国船退散神楽、疫神祓神楽。

神社関係神楽

例大祭(宵宮、本祭)神楽、開官神楽、遷宮神楽、名越神楽。

漁業・農業との係わり合いをもつ神楽

鯡場神楽、浜清女神楽、場所行神楽、場所神楽、川清女神楽、鮭場豊漁神楽、鰯場神楽、虫送神楽、場所寄付氷退散神楽。

交通と係わりのある神楽

手船新造神楽、手船乘出神楽、道中安全神楽、海上安全神楽、龍神神楽、御日待神楽。

変災・病疫等と係わりのある神楽

火災消滅神楽、疱瘡安全神楽、疫神祓神楽、水無月神楽、御安産神楽、嵐祭神楽。


これらの神楽を斉行して貰う場合は謝儀、志納金として、最低五〇〇文から一両位 で、それを出勤した社家、楽人に配分した。徳川中期では金一両が銭六貫五百文(六、五〇〇文)であったから、一座修行にはこのほか供物等を備えなければならなかったので、これを依頼する人は相当の篤信家でなければ出来なかった。また場所請負人依頼の場所神楽は三両三分であった。

 松前神明社の場合は、神主のほかに門治、保五郎等もおり、必要な場合助勤を求めることが出来たが、在社の場合、例大祭のような場合のみ助勤を仰ぐということであった。福島の場合は、宮歌八幡社藤枝家、白符神明社富山家、知内雷公社の大野家に助勤を求め、特別 の場合祭主として松前神明社の白鳥家を迎える事もあった。福島神明社の笹井家の場合、松前神楽を奏上するのは、神主が一人であるため、舞曲を演ずることが少なかったので、鎮竃祈祷による湯立神楽が多く、笹井家『慶応元年日記』にも、








同年九月二十七日

御湯立神楽勤行、笛ハ三国屋常太郎。

拙者一人ニ而。




とあるように、湯立神楽が多かったことと、一人では神楽が出来ないので笛は、福島村の住民である三国屋常太郎が吹いていたと記しており、各村社でもおのおのこのような楽人を養成していたものと思われる。

 松前神楽の名称がいつから用いられたかは分からない。古文書を通覧しても松前神楽の名称は付いておらず、前述したように目的名を付した神楽名である。例えば城中獅子祓神楽、城内大神事神楽、鯡 神楽等であって、松前の名は付いていない。この神楽が対外(領外)に向けられた呼び名として、松前の名が付されたものであろう。その名が最初に呼ばれたのは、文化二年(一八〇五)松前に渡航した幕府御目附遠山金四郎景普が、翌三年(一八〇六)正月松前神楽について、家老志鎌万輔(まんすけ)を通 じて下問した答い書『文化三年佐々木一貫(松前西館稲荷社神主)記 松前神楽答書』にその名称が、初出していて、松前神楽として定着するのは、明治期以降のことである。