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第四節 飢饉と福島

 飢饉とは天候不順等で稲作をはじめ、農作物が稔結せず、そのため食糧に窮し、遂には餓死するという状況をいい、近世においてはこの事象がしばしばあった。特に東北地方においては、その状況が激しかった。東北地方の三大飢饉とは元和、天明、天保の年代に起きた飢饉をいい、これに元禄年間を加えると四大飢饉という。

 元和の飢饉は元和元年から三年(一六一五~一七)である。この飢饉は寒冷と積雪で作物が全く稔らなかったという。元和三年津軽に流刑されているキリシタンを慰問するため、秋田から矢立峠、碇ケ関を経過したイエズス会の神父D・アンジェリスの報告書では、夏にもかかわらず、矢立峠では腰を没する雪があったと報じている。そのため津軽、秋田の領内では食うことのできない領民の多くは、金掘となって蝦夷地内に逃散(ちょうさん)し、大千軒岳を中心とした諸河川に入って砂金掘をしている。楚湖(そっこ)(字松浦)と大沢に砂金が採出されたのもこの年であり、また、船隠しの澗の伝説もこのころ入った砂金掘の伝説であり、この元和の飢饉と当地方とのかかわり合いは深い。

 元禄の飢饉は元禄九年から同十四年(一六九六~一七〇一)である。『常磐井家 福島村沿革』によれば、








元禄九年

津軽、秋田ノ沖口止リ、大飢饉餓死甚シ、松前一人モ餓死者ナシ。二月十八日秋田越前屋ノ舟米四百五十俵積来、夫レヨリ米舟続々来ル。

元禄十四年

七月廿九日大風雨高浪ニテ亀田村洪水。八月六日大風雨畑作皆無破船数百艘、秋ヨリ当島前代未聞ノ飢饉、領主十二月八日ヨリ施米二万人


とその惨状を記録しているが、幸い福島地方では、餓死者がなかった。

 東北地方の住民が半減したという天明の飢饉は天明三年(一七八三)から八年まで、かつてない惨状を呈し、津軽藩内では人口二十四万人のうち、八万人が餓死、四万人が逃散し、その人口が半減するという全く悲惨なものであった。特に同三年、四年に被害が集中し、同八年にいたってようやく七分作となった。三月は寒気が強く、五月には霖雨(りんう)-長雨と冷気-でやませが強く、夏にいたっても寒く遂に作物は稔結せず、平成五年と同じような状況となった。そのため住民は山菜の根を掘り糊口をしのいでいたが、翌年春までには全く食糧がなくなり、遂には犬、猫から、果 ては人肉相喰むというかつてない惨事となり、ばたばたと死んでいった人が多い。

 天明五年西津軽地方から津軽平野に入った秋田の旅行者で博学者でもある菅江真澄は、その著『そとが浜風』では村に入ると入口に餓死者の亡骸(なきがら)がうず高く積み上げられていて、正にこの世の地獄であったというし、夜村中を歩いていると、死骸を踏み、その凄惨さは正に筆舌に尽くし難いと述べており、蝦夷地に渡れば何とか食えるだろうと、三厩や小泊等の湊場に集まる人達は、長蛇の列を造っていたという。

 福島村においても、この凶作が大きく影響した。特に住民収入の大宗を占めるニシンがこの年から凶漁ということで、二重の生活苦を体験した。『戸門治兵衞 旧事記』では、








天明三年(一七八三)

津軽凶作ニ而四十万人がし(餓死)仕候。仙台、秋田、南部夥敷(おびただしき)死、別 而仙台、津軽人多死去。天明三年秋凶作蔵々御吟味ニ而、米改米持ニ売米爲致村々名主家内書ニ而壱人ニ二合五勺、壱斗百文町役所買受仕。内々賣十二匁(両)、十三位 (両)(一俵四斗入)。天明四年春米船下り不申候。内(々)廿五匁(両)迄仕候。


とあって米価が日を追う毎に高騰して行く状況が、手に取るように分かる。さらに『常磐井家福島村沿革』においては、








天明三年

凶作、不漁、わらび根、海草を食したれども餓死セシ者無之、続々内地ヨリ移住者入込テ、餓死ヲ免レタリ。領主ヨリ蔵々吟味致シ、米改ノ上、売米穀サセタリ。村々名主ヨリ家内ヲ書上サセ、壱人ニ付弐合五勺壱ハカリ百文宛町役所ヨリ買受仕候。内々売ハ十二両、十三両位 也。


とあって、津軽・南部から密かに餓死を免れようと渡海する人達が多かった。ニシンが豊漁であれば何とか生活は可能ではあったが、換価作物的な要素を踏まえていた蝦夷地では、凶漁によって生活ができず、藩よりのお救米に手当たり次第に物を混入して食いつなぎ、海草のコンブを粉にして粥に混ぜたのもこの時である。これは干上がったコンブを臼で搗き、粉にしたものを「おしめコンブ」として食したほか、わらび、笹の実等の山菜の根を食べてしのいだという。また翌年(四年)以降寛政七年(一七九六)まで十四年間道南地方の前浜でのニシン凶漁は続いた。当地方の漁民たちは、近場所から中場所にかけて追ニシンをして、収入の確保に懸命の努力を続けた。前記『福島村沿革』では、








天明四年

春船来ラス其内廿五両(一俵)マテ致セリ、鯡(にしん)走おそく、三月七日一度漁ニテアリキ、夫ヨリ段々不漁打続、鰊(にしん)取ニ参ナリ、近場所瀬田内上へ参申候。


であった。地元住民でもこのような飢渇を体験しているので、蝦夷地へ密入国した人達の生活は更に困窮していた。本来松前、蝦夷地に入国する者は、入国手形と松前で身元引受人を必要としたが、それを持たない彼等は藩の目の届かない六ヶ場所(亀田郡、茅部郡地方)や口蝦夷地(久遠、太櫓、瀬棚地方)に潜入して、漁業を通 じて糊口をしのぎ、その地方に定着する過程を作って行った。この天明の飢饉で、松前藩領内では餓死者はなかったと公表しているが、寺院のなかには、餓死者慰霊の大施食法要を行っている寺もあるところを見ると、若干の餓死者はあったものと考えられる。

 天保の飢饉は、天保三年から十年までの間(一八三二~三九)に、同五年を除き、七年間連続の凶作であった。天保三年の飢饉は土用に入っても快晴を見ることなく、九月中旬降雪が二尺に達したといい、そのため凶作による不作の連続で住民は全く食糧がなく、津軽藩は被害の少なかった関西や九州方面 で米の買い付けを行っているが、米価は高く、住民の救済が出来ないため、餓死者は続出した。

 天保七年の津軽地方凶作の天候状況や凶作状況を知る史料に三厩村(東津軽郡)名主の松前家の本陣松前屋庄平(三厩村長山田清昭氏の祖先)より、松前藩家老の蠣崎将監(広伴(とも)-広年、波響の子)に宛てた手紙に、次のように報じている。








農業之者初メ一同不案心相募罷在候処、土用過ニ相成候所、存之外稲作、雜穀ニ至迄立直り既ニ六、七歩(分)位 之作年ニ相納り可申段一統申唱候ニ付、平年同様之用意茂不仕相楽ミ罷在候処、八月上旬ニいたり両三度霜降大障可相成候由。此節苅立最中ニ付夫々見分方巡行仕候処、不存寄実入無御座一円平均壱歩年無覚束候見込ニ而、全く皆無同前飢饉ニ相成候程ニ御座候。然者當国者米穀第一之国産ニ而、津出米無御座候而者金銭不融通 ニ而當時買入米船々手段ニ及兼、殊ニ近年違作続ニ而国中一同不時之用意茂喰尽し此節殆と手を束、困窮差逼り追日雪中ニ茂相成候ハヽ飢渇之者モ不少候相聞説、寔(まこと)ニ歎敷奉存候。

 申十月



松前屋 庄平



 蠣崎 将監 様



御取次中



このような状況であったので、同八年の冬の飢饉は激しく、この年は三分の二の作柄ではあったが、連年の凶作の余波を受け、住民に財力もなく餓死者四万五、〇〇〇人余、逃散者は一万人に達したという。僅か一年間でこのような死者数であるから、この天保の飢饉の七年間に死亡した餓死者は相当数に達したと思われる。

 一方松前藩領内については、天保四年、五年の松前町会所『町年寄抜書』に於ては、津軽、南部地方の凶作を見越して、幕府の越後払下米や、大坂、勢州から肥前、肥後といった関西から九州地方にかけて近江商人や場所請負人を通 じて米を買い集め、領内の食糧安定のために努めていることが記されている。

 また、七年の飢饉は深刻なものであった。『松前家記』の第十五世良広の項には、







是歳(天保七年)奥羽大飢ユヘ米価貴騰ス。乃チ蓄穀乾魚ヲ以テ封内ノ貧民ヲ賑恤ス。曽(かつ)テ餓死之者ナシ。〇春ヨリ冬ニ至リ南部、津軽ノ流民北渡スル者甚多シ、人毎ニ銭、糧ヲ給シテ之ヲ還ス。


という藩としても領民はもとより、他国からの流入者の介抱にも配慮しなければならなかった。幸い松前藩領内は手当も迅速だったので本州からの廻米も多く、各村には安価の救助米が配備され、住民は何とか糊口を凌ぐことが出来た。『宮歌村文書 村方日要覚』の中にも、この飢饉の際の廻米記録が記されている。








天保七申年秋八月下旬より

米高直ニ付

御上様より市中在々一同江御払米被仰付當村方へ四斗入三拾五俵直段拾壱匁五分右御米代金即納可致由被仰出福嶋村金屋助四郎殿金廿七両借用仕

御上より御買請取相済右之米霜月朔日より桝賣ニいたし壱舛代百六拾貳文ツツ、尤壱俵ニ付諸掛百五拾文ツツ割合



一兵庫米貳拾壱俵



 但し元桝三斗九舛弐合

 直段拾貳匁九分五厘

右は吉岡村江御城下曰印米積落船ニ付時沖之口御詰合



中村 清七 様



御手配被成下候而當村方へ右米八拾俵小俵三斗弐舛三合入三拾四俵割合被仰付候得共、此内福嶋村役人中願ニよって拾俵配分致遣村方入米都合俵数百四俵ニ成、右之内廿三俵ハ村有金ニて買請此分ハ村米ニ定置、残リ大小八拾三俵は今年烏賊漁業之銘々江相拂。



一其後金屋助四郎殿宮ノ歌爲救御上様江御拂米願出候所、早速御聞届被遊右願之通 被仰付、依而當村方へ右印願請御拂米三拾五俵御貸附ニ被成下候ニ付、村役人中手配いたし人足は村中三半船壱艘積取加勢ニ差出し、福嶋村迄百俵積送候所、御同家より右太儀料として名主殿へ素壱箇、鮭十本、役人中へ鮭十五本素壱箇、船運賃ニ錢壱叺御持参被成下候得とも運賃は御断申上候て三半船主兼助殿へハ船代ニ素壱箇遣し双方無殊(ママ)大慶ニ納リ申候、依之右吉岡米并印米都合五拾六俵は貸附仕候上ニて別 帳に記し置者也。











于時  
天保七申十一月朔改メ置  
 
時村役

名主

年寄



百姓代

表百姓代




鈴木 幸吉

山本 喜兵衞

仲山 宮松

岩沢 弥之丞

石岡 又右衞門




申十二月八日御觸書至来即披見仕候所村々極難之者共江御救米御下ケ被下置候間村役并請取人同道ニて明九日迄罷登リ可申由ニ付、先達而調子上候極難之人数左ニ記




















辰平

 家内九人
尤壱人ニ付黒米三舛ツヽ子供ニ壱人ニ弐舛都合弐斗弐舛被下候







右同断


喜代松

 家内三人

九舛







右同断





子供両人故


万兵衞

 家内三人

九舛

仁太郎

弐人

五舛
権兵衞
幸七





右両人孤獨者書上仕候壱人前三舛ツヽ両人分六舛、此分は喜右衞門家内なよ壱人當村江住宅致、喜右衞 門親子之儀は當秋より小谷石村江参リ候故、なよ至極難渋ニ付右両人之六舛ハなよ江遣し申候。其節御城下表之取沙汰ニハ蝦夷地行船々飯料不足之者には御上様より仕送リ米御拂之由承リ、

時ノ在方御掛



石黒善吉様へ



御内々御伺申上候所、人数取調子可差出由被仰付候ニ付、御米五拾俵人数十九人ノ名前ニて願上差出置申候。

天保七申十二月十三日



在方御掛





石黒善吉様





下役





葛西吉藏様



在方御見巡リニ付極窮之者御尋ニ相成當時村方人別之内小谷石村ニ住宅致候仁太郎家内弐人申上置候。


 これによると、藩の御払米は一俵一両二分程度であるが、これは通 常価格の三倍ではあるが、市販の米が内緒売で十両から十二両位であったから、十分の一位 の価格で払い下げられていた。この時宮歌村には金がないため、福島村の金屋(谷)助四郎から借り、他はイカ釣漁業での鯣(するめ)で返す青田借りとしている。また、病人や独居者の世帯については、特に名主が取り調べて藩に申告し、藩からは救済米が下付された。

 松前藩領地内では餓死者もなく、この飢饉を乗り切ることができたが、向地の津軽、南部、秋田地方を逃散して蝦夷地に入る人達が多く、発見されると少しの米と干魚等を与えて、向地に返している。しかし、この目を逃れて山稼者になったり、小村落に入り込む人も多かった。例えば福島町の農業のさきがけとなった渋谷寅之丞等も、この天保飢饉の年代に福島へ入ってきている。『古来御巡見様松前江御発駕覚』(福士忠次郎筆 天保十二年 市立函館図書館蔵)によれば、







南部数野(鹿角)之寅之助(丞)卜申者歳々當村祐五郎(金谷)方江出稼ニ罷越候。天保四癸巳歳向地山作ニ付、當村字館ノ沢ト申候處川向ニおゐて小家を掛ケ、越歳致候。田畠少々計造、米稗(ひえ)少々取上ケ、同十二辛丑歳同村御名主祐三郎(金谷)、儀兵衞 (福士)、祐四郎、祐五郎、百姓代彦次郎(金沢)、治兵衞(戸門)右之処へ身元引請、金重郎(中塚)を以百姓入願出候ニ付、御聞済之上御百姓いたし候。


とあり、最初は杣夫の山稼として入国、家を建て、田畑を耕すことによって、ようやく九年後福島村に居住権を得た過程が詳細に分かる。

 また藩政時代、福島村の枝村であった小谷石村の生活を伝える『松前天保凶荒録』では次のように記録されている。








同郡知内・小谷石両村

天保年間ノ凶荒ノ時ハ、旧松前藩主ヨリ一日壱人ニ付米一合ツヽノ積ヲ以テ月々三度ツヽ払下アリ。依之蕨(わらび)并葛(くず)ノ根ヲ堀採搗碎シ、汁ヲ取り、又イゲマ(方言但蘿蔔ニ以タリ)ヲ掘採り、灰水ニテ煮テ搗碎キ、汁ヲ取り桶ニ入レ水ヲ清シ、濃キ処ヲ取り穀類ニ混和シテ食シ(多ク食スレハ腫病ヲ煩フ)又楢(なら)ノ実ヲ同上製シテ食シモアリ、其外馬鈴薯、蘿蔔(らふく)等ハ相応ノ作ニテ、右等ヲ以テ助命シ餓死壱人モナカリシヨシナリ。




とその生活が容易なものでなかったことを記している。蘿蔔(らふく)とは大根のことで、僅かに藩から払い下げられる一人一日一合の米に、この大根や、馬鈴薯(二斗薯(にどういも)、五舛薯(ごしょういも)ともいう)やわらび、くずなどの澱粉、コンブのオシメ等を食べ、露命をつないだが、札苅、泉沢、木古内村方面 では、「此際青森地方ヨリ続々渡航セシ人アリテ、漁業ヲ営ミ、後土着移住、今尚残留セルモノ数多アリ」と述べていて、これで道南地方各地に定着して行った過程がよく分かる。