新サイト用




















第三節 福島郡の開拓使への編入

 青森県は明治四年十一月八日各支庁(出張所)の定員を定めたが、福山支庁(出張所)は、



















官員五名  
長官一人補助一人 
 等外四員捕亡二員給仕一員
 小使二員  
但官員一人、等外一人、捕亡一人、小使一人江差出張


と福山支庁の職員定数は僅かに一四名で、このうちから江差に四名を派遣しているので、福山(松前)在勤者は僅かに一〇名であった。出張所長官は松山龍江が任命されたが、未経験の地での出張所開設は、地元側の協力を得られなければ執行できないこともあり、前館県少参事であった今井徽を長官補助とし、大属小出光照が実質的事務を遂行していた。

 九月二十三日弘前県から青森県と改称移庁された際菱田権令は赴任途上にあり、野田弘前県大参事の意嚮が強く反映しての青森移庁となったと思われ、その伺書のなかでも、「弘前へ県庁を設けるのでは場所がかたより、館・八戸・斗南との連絡がつきにくくて困る。青森は陸羽第一の大港で海運の便もいいし、陸奥・渡島(北海道)両国を管理するのに最上の要地だから、青森へ県庁を移したいと思う。青森港には是迄弘前県出張所もあることだから、別 に庁舎を建てなくてもよい」(『弘前市史 明治、大正、昭和編』)とあって、この移庁自体も種々の難問を抱えてのことだったようである。

 福山出張所業務の主なものは、旧館藩、県時代の負債の政府引継ぎ、士族秩禄の給与、明治五年(壬申)に全国一斉に実施される戸籍作製のための戸長役場の設置等多くの難問が山積していた。また、青森から松前へ直航する便船も少なく、一つの書類の往復に三〇日も要するため、事務の進渉が望めず、この地方の統治は地域的にも不便であるばかりでなく、多くの難問を伏在しているので、この際返上したいが、もし、それが出来なければ、青森と松前を結ぶ政府連絡用の小蒸気船の配置を要望すると、十二月青森県は、太政官史官に対し建白書を提出した。








元館県地方之儀ハ、陸奥国ト海水ヲ隔地勢ノ属セサル固ヨリ論ヲ待タス、然ルニ今般 当県へ合併被二仰付一候儀ハ、別段之権宜ニ被レ為レ出候御沙汰ト奉レ窺候間、向後施政ノ手続可レ成丈簡便ノ方法相立申渡、過日着県後篤ト実地遂僉議一候処、纔ニ一海水ノ為往復甚不レ得レ便、三厩ヨリ福山ヘノ津口七里計ノ水程ニ望テ一ニ見渡候場所ニ御座共、海峡潮ノ激勢最甚シク且東風ヲ不レ得ハ容易ニ渡兼、此節冬季ニ至リ西北風常ニ多ク便宜ヲ得ル甚稀ナル儀ニ御座候。既ニ着県後差出候書翰三十日程相立候テモ達兼候体ニ有レ之、又田名部通 ヨリ佐井ノ駅路ヲ取リ函館ヲ経て福山ニ赴クモ、前後陸路六十余里、迂遠ナルノミナラス佐井津口モ風信ヲ不レ得候テハ即時出船致兼候儀ニテ、到底本県ト福山出張所之間事情貫徹難レ致、此儘ノ成行ニテハ県政行届兼候ノミナラス、自然治化浹洽ノ御旨趣ニ相戻リ可レ申ハ当惑恐懼之至ト奉レ存候。就テハ追テ北海道一体ノ治法御沙汰被レ為レ在候迄愈以本県管轄中ニ被二差置一候儀ニ御座候ハヽ、前陳不便之害ヲ除クノ策別 段之御詮議被二成下一、青森港口ヨリ福山函館等之諸港ヘ利渉可レ致軽蒸気船御備置有二御座一度、然ハ県用筋ノ便宜ハ勿論旅人行李ノ往来凡テ地方一般 ノ利用ヲ開キ可レ申哉ニ奉レ存候。前条之次第実地御詮議之端ニモ可二相成一、此段申上置候也。 



(『青森県史』)



この建白に対し、史官は十二月二十七日回答し、








青森県建言地形不便陳述之趣事実尤ニ相聞候、併小蒸気船新備之儀ハ地方海渉必要ニ有之候得共、官費ヲ不仰衆力協合、金額募集、新造之策、菱田権令入県之上ハ何レトカ措置見込モ可有之、猶申立之上何分御処置有之可然ト存候。建白書返却此段及回答候也。



(『青森県史』)



この建白に対し史官は青森県の地形の不便なことは十分承知しているが、小蒸気船を配置するということは多大の官費を要するので、衆力協合し民力をもって新造するような配慮が必要であると、建白書を返却している。

 明治五年に入ると松前(福山)地方は不況が一段と進行した。それは明治三年六月七日福山川原町二一番地から出火し、箱館戦争で焼け残っていた中心街の川原町、蔵町、中川原町、横町、中町、大松前町、小松前町の約四〇〇戸を焼く大火があり、四年に入っては廃藩置県によって、城下町としての特権を失った町に居座っていても経済的利得のないことを悟った商人の多くは、小樽、札幌方面 に転進する商人が多かった。更に五年に入るとそれまで何とか持ちこたえて来たニシン漁も、渡島半島一帯が凶漁に終ったという事もあって、これらの地域全体が極度の不況におそわれた。

 この事態を憂慮した青森県福山詰大属小出光照は、官員ではありながら政府のこの置県政策の有り方を痛烈に批判した次のような建白書を史官に提出した。








小出光照乞以青森縣所管福山屬開拓使疎

青森縣大屬小出光照誠恐誠懼再拜稽首謹白臣向者本縣ナニ等出仕尋擢大屬是歳二月移住福山爾来六月餘遍歴管内 東自知内北至熊石傍極鶉館諸村粗審其風俗之醇漓與山川之険夷焉伏惟…以下略


と大要は北海道の地域内にあって、青森県管轄下にある不合理を説き、速やかに北海道を統轄する開拓使治下に編入することを求めるというものであった。政府としても旧館県地方の開拓使への管轄替について協議してきたが、開拓使も時勢が、道南四郡の編入をすべしという大勢を察知し、同五年九月二日元館県地方の管轄を願い出、九月二十日認可され、










開拓使



青森県管轄元館縣地方自今其使管轄被仰付候条青森縣ヨリ可受取事



壬申九月廿日





太政官





という指令によって、福島・津軽・桧山・爾志の四郡は青森県管轄から離脱し、北海道を管轄している開拓使の治下に入った。