| ■ 心身にハンディをお持ちの方へ |
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手帳の種類(内容・目的)
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手続きに必要なもの
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| 身体障害者手帳 | |||
| 身体障害者法による援助を受けるためには、身体障害者手帳の交付を受ける必要があります。 身体に障害者を持つ方で、障害の程度により1級から6級までの手帳が交付されます。 |
・身体障害者手帳交付申請書 ・指定医師の診断書 ・写真(縦4�p×横3�p)×1枚 ・印鑑 |
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| 療育手帳 | |||
| 知的障害児・者の方に一貫した指導や相談をし、福祉制度の援助を受けるために必要です。 知的障害を持つ方で、障害の程度によりA(重度)、B(中、軽度)の手帳が交付されます。 18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方は心身障害者総合相談所で判定を受けてから申請手続きをしてください。 |
・療育手帳交付申請書 ・写真(縦4�p×横3�p)×1枚 ・印鑑 |
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| 精神障害者保健福祉手帳 | |||
| 一定の精神障害の状態にあることを認定し、社会復帰の促進・自立と社会参加を図ることを目的として交付されます。 | ・精神障害者保健福祉手帳交付申請書 ・医師の診断書又は障害者年金証書 ・年金支払通知書 ・振込通知書 ・年金額確定通知書 ・印鑑 ・写真(縦4cm×横3cm)×1枚 |
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◆お問い合わせは:保健福祉課 保健福祉グループ ��0139-47-4682
■国民年金(障害基礎年金)
→国民年金の制度のページへ
■障害厚生年金
厚生年金加入期間中に初診日がある病気やケガが原因で、国民年金法施行令
別表に定める障害状況にある方に支給されます。
・ 対象者
(1) 国民年金法障害等級1・2級に該当する方は、国民年金の障害者年金に
上乗せするかたち方で支給されます。
(2) 上記に該当しない軽い障害(厚生年金保険法施行令別表第1に該当する場合)
は、厚生年金保険独自の給付として3級の障害厚生年金が支給されます。
(3) 初診から起算して5年を経過するまでの間に、傷病が治った日において、厚生年金
保険法施行令別表第2に該当し、さらに、所定の国民年金の保険料納付済期間が
ある場合は、一時金として障害手当金が支給されます。
■共済組合等の障害年金
船員保険(職務場及び通勤による障害のみ)、各種共済組合に加入している間の
病気やけがが原因で、船員保険法・共済組合各法に定め障害状態になった時に
支給されます。船員保険の方の職務外の障害については、厚生年金及び国民
年金から支給されます。
| ◆お問い合わせは:住民生活課 住民グループ ��0139-47-4681(内線227) |
| ■心身障害者扶養共済 (制度の目的) 心身障害者の保護者の相互扶助の精神に基づいて、保護者に一定額の掛金を納付して いただき、保護者が死亡したり、重度障害になったとき、残された障害者に終身一定額の 年金を支給することにより、障害者の生活の安定と福祉の増進、障害者の将来に対し保護 者のいだく不安の軽減を図ることを目的とします。 北海道が条例に基づいて実施している福祉制度です。 |
(心身障害者の範囲) (1) 知的障害者 (2) 身体障害者(身体障害者手帳を所持する1級から3級に該当する方) (3) 精神又は身体に永続的な障害を有する方で、(1)又は(2)と同程度の障害と認められ る方 たとえば、精神病、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病などの方です。 |
(加入できる保護者(加入資格)) 心身障害者を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族等) であって、次のすべての要件を満たしているもの (1) 札幌市を除く北海道内に住所があること (2) 年齢が65歳未満であること (3) 特別の疾病又は障害がなく、生命保険に加入できる健康状態であること ※心身障害者一人につき、2口まで加入できます。 |
(年金の支給) 加入者が死亡し、又は重度障害となったときは、請求に基づきその月から心身障害やに対し、 次の心身障害者に対し、次の年金が支給されます。 年金は、心身障害者に生涯にわたって支給されます。 1口加入の場合 月額2万円(年額24万円) 2口加入の場合 月額4万円(年額48万円) |
(掛金月額) 掛金の月額は、1口目又は2口目それぞれの加入する年度の4月1日現在の年齢に応じて 3,500円〜13,300円(平成19年4月1日現在)となっています。 なお、平成20年四月に制度改正を予定しています。(保険料掛金の増額)
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| ◆お問い合わせは:保健福祉課 保健福祉グループ ��0139-47-4682 |
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種 類(受給資格・対象等)
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手当金額
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| 障害児福祉手当 | ||
心身に重度の障害を持つために、日常生活において常に特別の介護を必要とする20歳未満の児童に支給されます。 施設に入所しているとき、本人、扶養義務者に一定の所得があるときは、障害を支給事由とする公的年金を受給できるときは支給されません。 対象児童 (1) 身体障害者手帳1及び2級の一部の交付を受けている児童 (2) 療養手帳A判定の知的障害児のうち、知能指数がおおむね20以下の児童 (3) 知的・血液・内臓障害などで(1)・(2)と同等程度の障害を持つ児童 |
14,280円 (平成24年度) |
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| 特別障害者手当 | ||
心身に著しい障害があるため、日常生活において、常に特別の介護を必要とする20歳以上の方に支給されます。 ただし、施設に入所しているとき、病院等に3ヶ月を越えて入院したとき、本人・扶養義務者等に一定の所得があるときなどは支給されません。 対象児童 (1)身体障害者手帳1・2級か同程度の障害が複数以上あり、常に特別の介護を 必要とする方 (2) 知的・血液・内臓障害により、(1)と同程度の状態にあり、常に特別の介護を 必要とする方 |
26,260円 (平成24年度) |
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種 類(受給資格・対象等)
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手当金額
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| 特別児童扶養手当 | ||
20歳未満の身体または知的に中度以上の障害を持つ児童を監護・養育している方に支給されます。 児童が福祉施設に入所しているとき、公的年金を受給できるとき、受給者に一定の所得があるときは支給されません。 対象児童 (1) 身体障害者手帳1〜3級及び4・5級の一部の交付を受けている児童 (2) 療養手帳A判定及びB判定の一部の児童 (3) 知的・血液・内臓障害などで(1)・(2)と同等程度の障害を持つ児童 |
重度(1級) 50,400円 重度(2級) 33,570円 (平成24年度) |
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| 寝たきり老人等介護手当 | ||
在宅で6ヶ月以上常に寝たきり、認知症の状態にある方の介護をしている方に支給 されます。 ただし、介護を受ける方が施設に入所したとき、障害を支給事由とする公的年金や特別障害者手当を受給しているときなどは支給されません。 介護を受ける方 (1) 65歳以上の方 (2) 重度心身障害者の方(身体障害者手帳1〜2級か療育手帳A判定、または 重度心身障害者医療費受給者証の交付を受けている方) (3) 特定疾患患者認定書の交付を受けている方 |
3,000円 (平成24年度) |
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| 児童扶養手当←クリックしてください | ||
| ◆お問い合わせは:保健福祉課 保健福祉グループ ��0139-47-4682 |
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助成の種類
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担当窓口
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内容・対象等 |
| 重度心身障害者 医療費助成 |
保健福祉グループ |
助成の種類クリックしてください (各種医療制度の表の該当部分をご覧ください) |
| ひとり親家庭等医療費助成 | 保健福祉グループ | |
| 更生医療 |
保健福祉グループ | 身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の方が障害部位を軽くしたり、機能を回復させるための医療を指定医療機関で受け時の医療費が公費負担になります。 本人、扶養義務者の所得により自己負担があります。 |
◆ 補装具
身体障害者手帳に記載されている補装具の給付または修理を行っています。
本人や扶養義務者等の所得により自己負担があります。
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日常生活用具
在宅の重度障害児・者の日常生活が円滑に行われるための日常生活用具が給付
または貸与になります。本人や扶養義務者等の所得により自己負担があります。
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障害者日常生活用具給付等事業種目一覧表
※ 備考欄でいう施設とは、通常は施設で用意されるものをいう。
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| ◆お問い合わせは:保健福祉課 保健福祉グループ ��0139-47-4682 |
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緊急通報システム
一人暮らし、重度身体障害者等の方で、健康状態などにより日常生活に支障のある方に、
簡単な操作で緊急事態を自動的に通報先に通報することのできる電話機等を給付しています。
| ◆お問い合わせは:保健福祉課 保健福祉グループ ��0139-47-4682 |
● 福島町障害者虐待防止センター
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福島町障害者虐待防止センターについて
「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)
が施行されたことに伴い、町では障がい者への虐待の相談、通報の受付を行う「福島町障害
者虐待防止センター」を役場保健福祉課内に設置しました。
| 障がい者に対する虐待としては以下の種類に分類されます。 | ||
| [1] 身体的虐待 | 「暴行、拘束」など | |
| [2] 性的虐待 | 「性的暴力、性行為の強要」など | |
| [3] 心理的虐待 | 「暴言、差別的な発言」など | |
| [4] 介護、世話の放棄、放任(ネグレクト) | 「食事を与えない、長時間の放置」など | |
| [5] 経済的虐待 | 「財産を不当に処分したり使用する、給料を規定通り支払わない」など | |
◆家族の方へ
障がいに関して悩みなどを抱え込まず福島町障害者虐待防止センターへ相談してください。
◆住民の方へ
障害者虐待防止法では、虐待を受けたと思われる障がいのある方を発見した方には通報義務がある
と定めています。気になる方がいた場合は福島町障害者虐待防止センターへご連絡ください。
| ◆お問い合わせは | |
| 【月〜金】 | 福島町保健福祉課内 福島町障害者虐待防止センター TEL 0139‐47‐4682(保健福祉課直通) FAX 0139‐47‐4406 |
| 【土日祝・夜間】 | 福島町役場 TEL 0139‐47‐3001 (緊急時の場合は24時間対応します。) |