■ 国民年金制度について  

1.被保険者
2.国民年金保険料
3.保険料の免除制度

4.年金給付の種類
5.年金の届出
 日本に住む20歳以上60歳未満の人は必ず
国民年金に加入しなければ成りません。
 年金は世代と世代の支え合いの制度です。
あなたが納付する保険料が高齢者世代の生活
を支えています。同時にあなたや家族の年金権
を守るためにも保険料は忘れずに納付しましょう。



■被保険者〜加入者は3つの種別に分かれています。
第1号被保険者 自営業や自由業などの人とその配偶者、学生など
第2号被保険者 会社員や公務員など厚生年金・共済組合に加入してる人
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者

 

■国民年金保険料

 24年度 定額保険料 月額 14,980円 (口座振替が便利確実です)
       付加保険料 月額    400円 (第1号被保険者で希望する人)

  保険料の納め方を選べます!!
 
 
  1.納付書で金融機関の窓口、コンビニ等で自分で納める。
    納期限や金額(前納)を確認しましょう。
  
  2.口座振替を利用して納める。
    ・通常は翌月末の振替ですが、当日保険料を当月末引き落としで納付すると月額50円が
     割引きとなりお得です。
    ・前納保険料を6ヶ月、1年分を口座振替で納付すると割引額がグ〜ンと多くなります。
    ・口座振替の申込は直接金融機関へ、納付書、預金通帳と通帳の印を持って届け出して下さい。

  ※納付書を汚したり、紛失した時は、函館年金事務所(電話0138-56-1165)に連絡して再発行
    してもらいましょう。 

  

■保険料の免除制度

  国民年金は保険料納付を免除する制度があります!
  保険料の免除制度には、法定免除と申請免除の2種類があり、それぞれ対象が異なります。

 (1)法定免除………生活保護法に基づく生活扶助や障害基礎年金を受けている人が該当します。

 (2)申請免除………所得が少ない、失業を理由に保険料を納付することが困難な場合、申請によって
               保険料納付を免除される制度です。代理で申請することもできますが委任状が必要
               です。
 
 ★免除申請をして承認されると未納でなくなり、承認された期間は年金受給の資格期間に参入したり、年
   金額にも反映します。

 免除の区分 24年度免除後の保険料 所得基準
(単身者の場合)
将来の年金額
 全額  免除  14,980円→0円  57万円 納付月数の1/2
 3/4 免除   3,745円  78万円+各種必要経費控除  〃     5/8
 半額  免除   7,490円 118万円+各種必要経費控除  〃     6/8
 1/4 免除  11,235円 158万円+各種必要経費控除  〃     7/8

『若年者納付猶予制度』

『学生納付特例制度』

 ★ 追納制度があります!
    学生納付特例や免除の承認を受けた期間の保険料は10年以内であれば、遡って納付が出来ます。
    ただし、2年を経過して納めるときは保険料に一定の率を乗じた額が加算されます。
    追納することによって減額されない老齢基礎年金を受けられます。

■年金給付の種類
  
  あなたの生活を保障する基礎年金は3種類!!
 

基礎年金 内    容
老齢基礎年金 私たちが老後を安心して生活する助けとして支給されるものです。

65歳から一生涯受けられ、年金額は保険料納付月数により異なります。
(原則25年の納付・免除期間があることが必要です)
また、支給の繰り上げ、繰り下げの制度があり、65歳前や後でも希望の時期から
年金を受けられます。

☆年金額  満額で788,900円(平成24年度)
◇年金を満額受け取るためには保険料納付済期間が40年間必要です。
障害基礎年金 国民年金加入中に(加入を止めても60歳以上65歳未満の人が)
病気やケガで、法で定めれている障害の程度が残ったとき、受けられます。
お年寄だけでなく、若い人(20歳から)にも一定の安心を与えてくれる年金です。

☆年金額(平成24年度)
  1級  986,100円
  2級  788,900円
遺族基礎年金 国民年金加入中の死亡または老齢基礎年金を受ける期間(原則として25年)
を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた「子のある妻
」が受けられます。死亡した人に生計を維持されたいた子が受け取る場合は、18歳
に達する日以降の最初の3月31日までの間、又、1級・2級の障害のある子の場合
は20歳になるまで支給されます。

☆年金額(平成24年度)
 妻と子1人  1,015,900円
 子の加算額   227,000円
 3人目以降     75,600円

○特別障害給付金制度について…平成17年4月から始まりました。
  支給の対象者は

  1. 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象者であった学生。
  2. 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)
    の配偶者であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在障害基礎年金
    1・2級相当の障害に該当する方。

    国民年金制度の発掘課程において生じた特別な事情により、障害基礎年金等を受給していない
    障害者の方を対象とした福祉福祉的措置として、特別障害給付金が支給されます。
    24年度の給付額(月額)は、1級が49,650円・2級が39,720円で請求した翌月から支給開始です。
    収入や年金受給の状況によって支給が制限されることがありますが、もしやと思われる方は、問い
    合わせ請求届出をしてください。

◎国民年金の独自給付…1号被保険者の方が対象です。
 

  1. 付加年金
    定額の保険料に月額400円の保険料を上乗せして納めた人が、【納めた月数×200円=年額】が老齢基礎年金
    に加算されて支給されます。
    (例)
    付加保険料を1年間納めた場合の付加年金は、
    1年間の保険料支払 400円×1年(12ヶ月)=4,800円
    付加年金の受給額  200円×1年(12ヶ月)=2,400円
    支払いした保険料と受給額をみると、2年間で元がとれ、生涯受け取れるのでお得です。
  2. 死亡一時金
    保険料を3年以上納めた人が基礎年金を受けずに亡くなったとき、生計を同じくする遺族に一時金として
    支払われます。
    保険料納付月数によって  120,000円から320,000円です。
  3. 寡婦年金
    保険料納付期間(免除や学生納付特例期間)が25年以上ある夫が基礎年金を受ける前に亡くなったとき、
    10年以上婚姻関係にあった妻に、60歳から65歳になるまで支給されます。
    年金額=夫が受けるはずであった老齢基礎年金の額×3/4

    ※いずれかの年金を受け取るためには、保険料の納付要件がありますので納め忘れのないよう注意しま
      しましょう!!

■年金の届出

    国民年金の手続きのページへ

☆年金の相談(厚生年金の加入期間のこと、年金の請求など)、いろいろな届出や手続きについては、電話で相談
  できる『年金ダイヤル』が便利です。
  届出用紙類も自宅に送るサービスもありますのでご利用ください。